販売規制の対象に
モデルプレスによれば、インターネットやドラッグストアなどで気軽に購入が可能であった経過措置品のカラーンコンタクトレンズが、2月4日より販売規制の対象となったという。
2008年7月に厚生労働省では、「製品の品質そのものが眼障害を引き起こす」などを理由として視力補正用の通常のコンタクトレンズと同様にカラーコンタクトも医療機器として指定し、薬事法の規制対象とすることを決定していた。
移行期間としての特例措置
だが販売方法の変更への配慮から移行期間としてこれまで特例措置が取られていた。その期間も終了し、2月3日からこれまでのカラーコンタクトレンズは購入できなくなったのである。
今後はカラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたり、厚生労働大臣の承認が必要。同政令改正は、製品の品質規制および製造・販売に関し許可を求める規制だ。もちろん、都道府県知事の販売業の許可や販売管理者の設置があれば、インターネットでの購入は可能である。

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/モデルプレス
http://mdpr.jp/